相続のQ&A

このページでは相続のよくあるQ&Aをまとめてみました。
その他ご不明な点がございましたら、お近くの専門家にお問い合わせください。

親族なら誰でも相続人になれるの?

法律では、相続することのできる人(法定相続人という)の範囲を特定しています。親族なら誰でも相続人になれるというわけではないのです。また、相続には順位がありますので多くの相続人が存在する場合にはトラブルに発展しないためにもお近くの専門家に相談しましょう。

借金のある親からの相続はどうすればいいの?

亡くなった親の資産、負債をそのまま引き継ぎますので、もし親に借金があれば、借金の返済義務まで背負い込むことになります。この借金の返済義務を回避する方法としては、「相続放棄」と「限定承認」という二つの方法があります。

相続税の申告書の提出期限はいつまでですか?

相続開始の日(相続人が被相続人の死亡を知った日)の翌日から10ヶ月以内です。

亡くなった人のお金を葬式代に使用してしまったのですが?

常識の範囲内の葬儀費用であれば、使用は認められます。ただし、債権者への説明が必要になることがあるため、葬儀費用は亡くなった方の預金から使用しないほうが無難です。

相続税はどこで、どのようにして納めるのですか?

相続税は相続税の申告書の提出期限までに、その申告書に記載した税額を原則として金銭で納付しなければなりません。納付の方法は納付書に住所、氏名、税額、税務署名等を記載して最寄りの金融機関、郵便局、税務署で納めます。

相続人がそれぞれ別々の都道府県に住んでいる場合の相続税の申告先は?

相続税申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署です。相続財産を取得した個々の相続人の住所地の所轄税務署ではありません。

遺産分割の協議が整い場合、相続税の申告は遅れても大丈夫ですか?

遺産分割の協議が不成立な場合であっても相続税の申告は相続開始の日から10ヶ月以内です。同日迄に納税しなければなりません。相続財産がまだ未分割の場合は配偶者の税額軽減の適用はありませんので注意が必要です。但し、申告期限から3年以内分割されたときは更正の請求をすることができます。

相続放棄をしたら、生命保険金はどうなるのですか?

相続放棄をしても、受取人に指定されている人はそのまま受け取ることができます。

相続放棄できる期間(3ヶ月)を過ぎてから借金に気付いた

判例では、申述人が被相続人の相続財産が全くないと過失なく過信していたような場合には、3ヶ月を超えても、申述が受理されることがあります。借金をまったく知らなかった状況を書面にして、家庭裁判所へ相続放棄を申請しましょう。状況によっては、申請が受理される場合があります。

他の相続人から、署名捺印をして印鑑証明を出すように言われた

絶対に署名捺印をしないでください。お近くの専門家に相談しましょう。

相続トラブルが発生しそうな事態が想定される場合は早めにお近くの専門家に相談しましょう。