生命保険金の取扱い

被相続人が亡くなった場合、被相続人が掛けていた生命保険の保険金が支払われます。
この被相続人の生命保険金は相続財産には含まれず、その生命保険金(死亡保険金)の受取人固有の財産となります。

仮に受取人として、被相続人自身が指定されていた場合や、誰も受取人として指定されていなかった場合も、やはり相続財産とはならないという解釈がとられています。

相続の場面で特定の相続人に多額の保険金が支給されると、他の相続人との間で公平を欠く結果となることがあり、相続における生命保険金(死亡保険金)の取扱いについては実際に多くのご相談が寄せられるところです。

■相続人間の不公平を是正する方法

(1) 民法における「特別受益」という考え方
民法は、共同相続人中に、被相続人から遺贈(遺言に基づく贈与)を受けた者がいるときや、生前に婚姻や養子縁組、その他生計の資本として贈与を受けた者がいるときに、その遺贈や贈与(特別受益)を考慮して相続分を定めると規定しています(民法903条第1項参照)。
つまり、生命保険金についてもこの「特別受益」に該当すると考えて相続人間の不公平を是正することができないかが問題になります。

(2) 裁判所の考え方
受取人である相続人とその他の相続人との不公平を是正する見地から,最高裁判所第二小法廷平成16年10月29日(民集58巻7号1979頁)は,以下の判断をしています。


養老保険契約に基づき保 険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。
もっとも,上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,被相続人が生前保険者に支払ったものであり,保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。


つまり、裁判所は例外的に死亡保険金が「特別受益」に該当し得る場合があることを認めたのです。