申告から納税まで
相続が発生したら慌てず騒がずやるべき重要な手続きを確認しましょう。
(1)3カ月以内に行うこと
人が亡くなった時から相続が始まります。まず7日以内に亡くなった方の市区町村に「死亡診断書」とともに「死亡届」を届け出てください。その後、3カ月以内に行うこととして、関係者への連絡、葬儀、仏式ならお通夜にお葬式に7日の法要があります。それが終わると四十九日の法要、香典返しなども行います。各手続や対処のほかに葬式費用の領収書等の整理など、とても慌ただしくなります。
死亡届の提出 | 7日以内に行う。 |
相続人の確認 | 被相続人、相続人の戸籍謄本により、相続人を確定する。 |
遺言書の確認 | 公正証書遺言以外は家庭裁判所に提出。 |
相続財産の調査 | 被相続人の財産を債務など漏れなくリストアップする。 |
相続放棄 限定承認の申請 | 必要であれば相続放棄・限定承認の申請をする。 |
(2)4か月以内に行うこと
遺産分割の決定・分割協議書の作成、納税猶予を受ける場合はその手続きと相続税申告書を作成し、死亡した年の1月1日から死亡の日までの所得の確定申告(準確定申告という)を4ヶ月以内にしなければなりません。準確定申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得申告を行う義務があります。
遺産の評価 | 相続財産の評価額を算定する。 |
準確定申告 | 被相続人、相続人の戸籍謄本により、相続人を確定する。 |
(3)10ヶ月以内に行うこと
相続税の申告・納付は、亡くなった方の死後10カ月以内に行う必要があります。原則として「分割協議書」を作成しなければなりませんが、その期限の定めはありません。
相続税の申告は相続税がかかる人だけが行うものですので、かからなければ、申告する必要はありません。ただ、自分が課税対象なのか分からない人は、一度相続税額を試算してみることをお勧めします。また、相続税については、さまざまな特例を適用することで、ある程度の財産はあっても納税しなくても良いケースもあります。詳しくはあなたの街の専門家にご確認ください。
遺産分割協議 | 相続人による遺産分割協議を行い、分割協議書を作成する。 |
相続税の計算 提出書類の作成 | 相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。 |
相続税の納税 | 相続人全員が相続税の納税をしなければなりません。 |
ゼロ申告 | 特例により相続税がゼロになっても申告書を提出する。 |
(4)1年以内に行うこと
法定相続人は必ず相続できるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されていますが、万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して侵害を知った日から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことができます。
遺留分の割合 通常の場合・・・・・・・・・・・遺留分は被相続人の財産の1/2 相続人が直系尊属のみの場合・・・遺留分は被相続人の財産の1/3 ※兄弟姉妹には遺留分はありません。 |
(5)3年10ヶ月以内に行うこと
相続税額の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や評価の特例である「小規模宅地の評価減」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件であるため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合は、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。?
相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の3年以内に譲渡が行われたときだけに限られています。
相続税の申告内容訂正 | 申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合 |
相続税額の取得費加算 | 相続税の申告期限から3年以内に譲渡が行われた時だけ |