相続できる人の順番

遺産を相続できる人は民法で定められており、これを法定相続人といいます。民法の定める相続人は配偶者と血族です。相続できる人は、配偶者(夫または妻)と子ども(第一順位)です。配偶者がいる場合は、配偶者と子どもは同一順位の相続人になります。
それぞれの法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。
仮に子どもが三人いる場合は、相続分の2分の1を、それぞれ三人が均等に分けるので子ども一人に対して6分の1が相続となります。

例えば、亡くなった方の財産が600万円であった場合、法定相続分に則って財産を分割するのであれば、配偶者は300万円が相続となり、子ども三人がそれぞれ100万円ずつ相続することになります。
もし、子どもがすでに亡くなっていて、孫がいる場合には、孫が“代襲相続”として代わりに相続人になります。また、孫が亡くなっていて、ひ孫がいればこれまた代襲相続でき、そのひ孫が亡くなっていても、第一順位の代襲相続は、代が途切れるまでどこまでも続きます。

代襲相続であっても、法定相続分の割合は同じです。また、配偶者がすでに亡くなっていれば、子どもがすべてを相続します。
先妻、先夫、内縁者などは相続人にはなれませんが、その間に子どもがいれば、その子も第一順位の法定相続人です。ただし、婚姻関係にない相手との間に生まれた子ども(非嫡出子)の場合は法定相続分は嫡出子の2分の1となります。 また、養子がいる場合は、その人も第一順位の相続人となります。

民法上は養子が何人いても構いませんが、相続税を計算する上では、実子がいれば一人まで、実子がいない場合には二人までと定められています。これは、過去に資産家が何十人もの養子をとって相続税を免れるといったことがあったため、税法上ではそのように定められています。


<法定相続人の優先順位>

 第一順位 子ども(直系卑属)
 2分の1
 配偶者 2分の1
 第二順位 親(直系尊属)
 3分の1
 配偶者 3分の2
 第三順位 兄弟姉妹
 4分の1
 配偶者 4分の3


ただし、法定相続分が決まっているからといって、この通りに分割しなければならないということでもないのです。つまり、相続人同士で話し合って全員が合意したのであれば、、法定相続分とはまったく異なる配分で遺産分割しても構いません。


例えば、夫が亡くなって妻と長男、次男が相続人となった場合、夫の遺した財産が、妻と住んでいた家と土地、預貯金も数百万円くらいといった程度で相続税もかからないのであれば、妻が全財産を相続することはよくあることです。のちのち妻が亡くなった時には、夫から受け継いだ財産を子どもたちが相続することになるので、母親の老後のことを考えて取り敢えずは母親に全部渡す子ども達も少なくないのです。

■こんな人も相続人になる?

上述したように、相続人になれる人、なれる順番は法律で決まっています。しかし、意外な人が相続人になる場合もあります。

相続人になれる人相続人になれない人
・結婚したばかりの妻
・妻のおなかにいる胎児
・まったく交流のない前妻との子供
・愛人の子供
・生まれたすぐに普通養子に出した子供
・長年連れ添った内縁の妻
・献身的に介護してくれた長男も嫁
・実子同然の妻の連れ子
 (養子縁組していない場合)
・子がいる場合の最愛の孫