遺留分の制度とは

民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に法定相続分の一部を保障する制度があります。

自分(被相続人)の財産を死後どのようにするかは自由ですが、たとえば「自分の財産は全て寄付する」といった内容の遺言があった場合、遺された家族は生活が出来なくなってしまう場合があります。

そこで、被相続人の財産処分の自由と、相続人の保護との調和を図るため、民法で「遺留分」制度を設けています。遺留分は法廷相続人に認められていますが、兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分はありません。

また、遺留分請求が出来るのは、配偶者、子供、父母のみです。配偶者と子供はともに遺留分合計は2分の1で、父母のみの場合は3分の1です。

配偶者と父母のみの場合は配偶者が3分の1、父母には6分の1の遺留分があります。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者に2分の1の遺留分はありますが、兄弟姉妹に遺留分はありません。

法廷相続人として、兄弟姉妹しかいない場合は、遺留分請求はできないことになります。

<各相続人の遺留分額>

遺留分算定の基礎となる財産の額
=相続人の死亡時の財産+生前贈与の価額-債務の価額(遺贈財産を含む)

各相続人の遺留分額
=遺留分算定の基礎となる財産の額×各相続人の遺留分-特別受益額

※ 相続財産に加算される「贈与」は相続開始1年以内のものに限られます。
ただし、遺留分を侵すことを双方が知って贈与した財産は、1年より前の贈与であっても 加算されます。また、相続人に対してなされた贈与で特別受益に該当するものは、相続開始の1年以上前の贈与もすべて加算されます。

<遺留分侵害額>

各相続人の遺留分の侵害額は、上記算式ににより算出した各相続人の遺留分額から、各遺留分権者が相続によって得た財産が在る場合はその額を控除し、同人が負担すべき債務があるときは、その額を加算して算定します。

<遺留分減殺請求>

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを 遺留分減殺請求 といいます。
遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができのであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。