相続する・しない

相続する財産には不動産や預貯金などのプラスの財産だけではありません。亡くなった人に借金や税金の未払いなど、マイナスの財産があった場合にはそれも相続しなければなりません。

財産を相続するかしないかは、相続人自身が判断できます。相続が開始してから3カ月以内に借金を含めた財産を引き継ぐか否かを決定しなければなりません。まずは3カ月間の早い段階に亡くなった人の財産について出来る限り正確に調査しましょう。

(1)相続の承認 - 単純承認・限定承認

気を付けなければならないことは、何もせずに3カ月が過ぎた場合、借金も含めてすべての財産を無条件に引き継ぐことになります。

(2)相続の権利を放棄する

血族相続人とは、被相続人(亡くなった人)の子供(実子・養子問わず)、父母および兄弟姉妹のことです。血族相続人には、第1順位・第2順位・第3順位と優先順位があります。 ただし、あくまでも配偶者相続人がいるときは配偶者とともに相続します。
<法定相続人の優先順位>

 第一順位 被相続人の子供またはその代襲者
 第二順位 被相続人の直系尊属(親、祖父母など)
 第三順位 被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者

第一順位である「子供」は、被相続人である親と法律上の親子関係があれば、実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別なく相続人となります。 子供が第一順位であるという意味は、子供が一人でもいればその者だけが血族として相続人となり親や兄弟姉妹は相続人には該当しないということです。 つまり、最も優先的に相続人になるのは「配偶者」と「子供」ということになります。なお、子供がすでに亡くなっていた場合は、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。これを 代襲相続 といい、直系卑属(子供、孫、ひ孫・・・)なら何代でも代襲します。

血族の中に子供(またはその代襲者)が一人もいないときは、第二順位の直系尊属が相続人となります。 まず親等のいちばん近い父母が相続人になり、父母がいないときは祖父母、次に曾祖父母というようにさかのぼっていきます。なお、直系尊属には、養親だけでなく、実親も含まれます。 第一順位の者がいてもそのすべてが、相続欠格、相続人の廃除により相続権を失った場合や相続放棄した場合にも相続人となります。

子供、孫、父母、祖父母がいなければ、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の子についても代襲相続が認められています。ただし、子の代襲相続と異なって、兄弟姉妹の子供(被相続人の甥・姪)までしか代襲は認められません。直径卑属や直系尊属もいなくて、兄弟姉妹や甥姪もすでに亡くなっている場合でも、この甥・姪に子供は相続人になりません。この場合は法定相続人はナシということになります。

■こんな人も相続人になる?

上述したように、相続人になれる人、なれる順番は法律で決まっています。しかし、意外な人が相続人になる場合もあります。

相続人になれる人相続人になれない人
・結婚したばかりの妻
・妻のおなかにいる胎児
・まったく交流のない前妻との子供
・愛人の子供
・生まれたすぐに普通養子に出した子供
・長年連れ添った内縁の妻
・献身的に介護してくれた長男も嫁
・実子同然の妻の連れ子
 (養子縁組していない場合)
・子がいる場合の最愛の孫