相続税がかかる財産
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与含む)によって取得した場合にかかります。相続人は、相続によって被相続人のすべての財産や権利や義務を受け継ぐことになります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてが含まれます。
次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
1 相続税がかかる財産
(1)相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
(2)被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
(3)相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
2 相続税が特別にかかる財産
次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。
(1)被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
(2)相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
■相続税のかからない財産の範囲
次のような財産については、相続税がかからないことになっています。
・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
これらは祖先を崇拝するという慣習や国民感情などに配慮して相続税はかかりません。
ただし、金の仏像などを骨董品として持っていた場合には、非課税とはなりません。
・弔慰金や花輪代
遺族に対するお悔みとして支給される弔慰金や花輪代などは、その金額が世間一般の常識的な金額の範囲内であれば、相続税がかかりません。
ただし、業務上の死亡の場合は「普通給与の3年分」、業務上の死亡でない場合は「普通給与の半年分」を超える弔慰金等は退職金に含めて課税するという取扱いを定めています。
・生命保険金・退職手当金
生命保険金や退職金も相続財産とみなされますが、そのうちそれぞれ一定の金額までは相続税がかかりません。
・事故などの損害賠償金
損害賠償金にはさまざまな性質があると考えられますが、遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料としての賠償金を請求する権利の部分については、相続税も所得税もかかりません。
・国や地方公共団体などへ寄附した財産
相続した財産そのものを、相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人等に寄附した場合にはその寄附した財産については相続税はかかりません。
ただし特定の公益法人への寄附については制限が付けられています。