寄与分の制度とは

相続人の中には、被相続人の財産を維持、形成するうえで、特に貢献した者や被相続人の療養看護、老後の世話等を特によく努めた者がいる場合があります。特定の相続人が、被相続人の財産の維持または生活において貢献した場合、その相続人を寄与・貢献のない他の相続人と同等に取り扱うことは公平を失することになります。
寄与分は、このような場合に、寄与者に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度です。

■寄与分の態様

民法では、寄与の態様として、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法を挙げています。

(a)家業従事型

通常の期待を超える特別の寄与,無償性,継続性,専従性,財産の維持又は増加との因果関係が必要となります。家業従事型の寄与分については,通常の期待を超える特別の寄与,無償性,継続性,専従性,財産の維持又は増加との因果関係という条件を満たす必要があります。

・通常の期待を超える特別の寄与、
家業従事の内容が、相続人との身分関係に基づいて通常期待されるであろう範囲を超えていることが寄与分発生の条件です。社会常識に照らして、妻として通常期待される程度はこの程度、夫として通常期待される程度はこの程度、親戚として通常期待される程度はこの程度という観点から、通常の期待を超える特別の寄与であるかどうかが判断されます。通常,無償で労務を提供して一切生活費も受領していないというケースは稀なケースです。

・無償性
特別の寄与といえるためには寄与行為は原則として無償でなければならないとされています。
もっとも、専従、継続的な寄与行為の場合、寄与行為に対する給付が全くないといった事例は稀であり、何らかの対価的な給付がなされているのが通常です。
この場合、被相続人が、第三者を使用、雇用した場合に行っていたであろう支出と、相続人に対する現実の給付との間に差額がないときには無償性がないものと評価します。
一方、差額がある場合には、その差額をもって寄与分算定の基準とすることになると考えられています。

・継続性
家業従事者としてなされた寄与行為が特別の寄与といえるためには、労務の提供が一定の期間以上継続していることが条件となります。

・専従性
相続人による家業についての貢献が特別の寄与といえるためには、寄与行為が片手間程度のものではなく、本来自分が従事すべき仕事と同様に携わることが条件となります。

・財産の維持又は増加との因果関係
上記の条件を満たす寄与行為を行った結果、故人の財産が維持または増加したという因果関係があることが必要です。寄与期間が長期にわたることが多いため、財産の維持または増加については過去行なった行為を正確にまとめて検討していく必要があります。

(b)金銭等出資型

金銭等出資型とは、相続人が被相続人に対し、財産上の給付を行い、又は被相続人の借金を返すなどして、相続財産の維持又は増加に寄与した場合をいいます。

具体的には、以下のような場合があります。
①寄与相続人が、被相続人に対し、不動産を贈与する場合
②寄与相続人が、被相続人に対し、不動産を無償で使用させる場合
③寄与相続人が、被相続人に対し、多額の金銭を贈与する場合
④寄与相続人が、被相続人に対し、多額の金銭を無利息で貸し付ける場合

(c)療養看護型

療養看護型とは、相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合をいいます。
実際の療養看護が特別の寄与に該当するといえるためには、被相続人との身分関係上一般的に期待される以上の寄与行為(貢献)であるほか、持続性、専従性が必要となります。

(d)扶養型

扶養型の寄与分とは、相続人が被相続人を扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維持されたことにより認められる寄与分のことをいいます。
ただ、夫婦は互いに協力扶助の義務を負っていますし、また直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負っていますから、扶養行為が認められる場合でも、それを超えた特別の寄与にあたるかどうかの判断が必要です。

(e)財産管理型

財産管理型の寄与分とは、被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した場合に認められる寄与分をいいます。
不動産の賃貸、管理、修繕、保険料や公租公課の支払い等の行為が考えられます。
この場合は、家業従事型や療養看護型のような専従性、継続性といった要件は考慮する必要はなく、基本的には金銭出資型に準じて特別の寄与といえるかどうかを判断することになります。