法定相続分はこうなる
相続人が決まると、遺産分割協議を行いますが協議がまとまらない時のために、民法では法定相続人に対しそれぞれの取り分の割合を定めています。これを法定相続分といいます。
(1)配偶者のみが相続人の場合
配偶者が全ての相続分を相続する。
(2)配偶者と子が相続人の場合
配偶者(1/2)子(1/2)
1. 子が数人いるときは相続分1/2を均等に相続する。
2. 非摘出子の相続分は嫡出子の1/2。
3. 代襲相続の場合は被代襲者が受けるべき相続分を相続する。
4. 代襲相続人が数人いるときは3.の相続分を均等に相続する。
※被相続人の配偶者は、常に相続人となります。しかし、血族の相続人が一人もいないとき
は単独で相続しますが、血族がいれば、血族相続人と共同して相続することになります。
(3)直系尊属と配偶者が相続人の場合
配偶者(2/3)直系尊属(1/3)
1. 直系尊属が数人いるときは相続分1/3を均等に相続する。
(4)兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
配偶者(3/4) 兄弟姉妹(1/4)
1. 兄弟姉妹が数人いるときは相続分1/4を均等に相続する。
2. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2。
3. 代襲相続の場合は被代襲者が受けるべき相続分を相続する。
4. 代襲相続人が数人いるときは3.の相続分を均等に相続する。
(5)配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ単独で相続する場合
相続分全部を相続。相続人が数人いるときは均等に相続する。
■相続人の範囲と法定相続分
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位: 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位: 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位: 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(2) 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
(民法887、889、890、900、907)
国税庁より抜粋